追突されたのに「時価額20万円までしか出せない」と言われる経済的全損。対物超過修理費用特約で修理費を上乗せできるケースや、根拠を示した時価額の交渉について、事故対応の実績が豊富な二宮の自動車店が解説します。
後ろから追突されたのに、保険会社から「あなたの車の価値は20万円なので、20万円以上は出せません」と言われてしまう。長く大切に乗ってきた愛車ほど、こうした場面に直面しやすく、「悪くないのに、なぜ私が我慢するのか」と感じる方は少なくありません。結論からお伝えすると、我慢しなくて大丈夫なケースがあります。この記事では、経済的全損の仕組みと、知っておくべき2つの対処法を、事故対応を数多く手がけてきた立場から整理します。
「経済的全損」とは何か
車の修理費が、その車の「時価額(市場での価値)」を上回ってしまう状態を、経済的全損と呼びます。車そのものはまだ直せる状態でも、金額の上では“全損扱い”になる、という意味です。
賠償の基本的な考え方では、相手方(加害者側)が支払う対物賠償は、原則として被害を受けた車の時価額が上限になります。たとえば修理に40万円かかる車でも、その車の時価額が20万円と評価されれば、対物賠償から出るのは原則20万円まで、という整理です。これが「20万円以上は出せません」と言われる理由です。

保険会社は「独自の算定」で価値を決めてくる
ここで多くの方が疑問に思うのが、「その20万円という金額は、どうやって決まったのか」という点です。時価額の評価には、中古車価格の月報(いわゆるレッドブックなど)といった資料が使われるのが一般的ですが、その数字が、実際にあなたが同じような車を買い直すのに必要な金額(市場の相場)と食い違うことがあります。
言い換えれば、保険会社が最初に提示する時価額は「交渉の出発点」であって、絶対的に動かせない数字とは限らない、ということです。

対処法①:修理するなら「対物超過修理費用特約」
1つめの対処法は、相手方(加害者側)の保険に「対物超過修理費用特約(対物超過特約)」が付いているかを確認することです。これは、修理費が被害車両の時価額を超えてしまった分について、時価額に上乗せして支払ってくれる特約です。多くの保険会社で上限は50万円に設定されています(金額や条件は保険会社・契約により異なります)。
たとえば時価額が20万円の車でも、この特約が付いていれば、時価額20万円+特約50万円で、合計70万円までの修理費がまかなえる可能性がある、という計算になります。追突されて泣き寝入り、と思っていた状況が、大きく変わることがあります。
ただし、この特約にはいくつか注意点があります。
- 実際に「修理する」場合に支払われる特約で、買い替え(廃車・乗り換え)では使えないのが一般的
- 上乗せ額や支払いの条件(修理することが前提、修理期限など)は保険会社・契約によって異なる
- あくまで相手方の契約に付いているかどうかが前提(付いていなければ使えない)
いわば保険会社側の“優しさ”のような特約なので、買い替え時には出してもらえない代わりに、修理を選ぶなら追加で支払ってくれる、と理解しておくと分かりやすいです。まずは相手方の保険にこの特約が付いているか、確認してみる価値があります。
対処法②:買い替えしかないときは「時価額」を交渉する
「もうぐちゃぐちゃで直せない、買い替えるしかない」というときも、すぐに諦める必要はありません。さきほどお伝えしたとおり、保険会社が提示する時価額は、実際の相場と食い違うことがあるためです。
中古車の時価額については、裁判でも「原則として、同じ車種・年式・型で、同程度の状態・走行距離の車を中古車市場で買い直すのに必要な金額を基準に判断する」という考え方が示されています(最高裁の判例で示された考え方として一般に知られています)。つまり、同等の車が実際にいくらで流通しているかという根拠を示せれば、時価額の引き上げを求めて交渉できる余地があるのです。
- 同じ車種・年式・グレード・走行距離の中古車の、実際の販売価格の事例
- 純正以外の装備や、整備・修復歴のない状態など、価値を裏づける情報
- 提示された算定根拠に、車両の実態が正しく反映されているかの確認
こうした客観的な根拠をそろえ、筋道を立てて交渉することで、時価額が引き上げられるケースがあります。逆に、根拠なく「納得できない」と主張するだけでは、なかなか話は前に進みません。
当社にできること、弁護士に相談すべきこと
とはいえ、ケガの治療や日常生活と並行して、ご自身で資料を集め、保険会社とやり取りを続けるのは大きな負担です。ここで大切になるのが「役割の整理」です。
当社は、お客様に代わって保険会社と賠償の交渉をすることはできません。賠償金額や過失割合の交渉・示談の代理は、弁護士法により弁護士だけに認められた仕事だからです。ただし、知恵はしっかりお貸しします。修理のプロ・中古車のプロとして、適正な修理費や相場の根拠をそろえ、何をどう主張すればよいかを一緒に整理します。
一方で、修理のプロにしかできない役割もあります。株式会社たまは、これまで200件以上の事故対応に携わってきました。その経験をもとに、次のような形でお客様を支えます。
- 車両の状態を実際に確認し、適正な修理範囲・修理費用を、技術的な根拠をもって保険会社の担当者(アジャスター)に説明する
- 対物超過特約が使えそうか、修理と買い替えのどちらが現実的かなど、判断材料を整理してお伝えする
- 時価額に疑問があるとき、中古車を扱うプロの立場から「同等車の相場はこのくらい」という見解と、その根拠(同じ車種・年式・グレード・走行距離の販売事例など)を資料としてご用意する
とくに時価額については、当社が「同等の車を買い直すには、相場としてこのくらいが必要です」という客観的な根拠を提示できます。その資料をもとに、実際に保険会社へ主張・請求するのはお客様ご自身(必要に応じて弁護士)という形であれば、問題なくお力になれます。
そのうえで、賠償金額や過失割合で折り合いがつかず、法的な交渉が必要になりそうなときは、ご加入の自動車保険に「弁護士費用特約」が付いていないかをご確認ください。付いていれば、自己負担を抑えて弁護士に依頼できる場合があります。当社は、弁護士の先生とも連携しながら、修理や車両の面から事実関係を裏づける役割を担います。

追突されたのに、提示された金額で我慢しなければと感じている方。直せるのか、買い替えるべきか分からず困っている方。神奈川県二宮町周辺で事故に遭われたら、どうか一人で抱え込まず、まずは当社へご相談ください。修理の見積もりや車両の状態という事実の部分から、あなたにとって何が最善かを一緒に考えます。事故対応・代車については専用ページもご用意していますので、あわせてご覧いただき、お気軽にお問い合わせください。
なお、賠償金額や過失割合そのものの交渉・示談の代理は弁護士の業務です。賠償の取り扱いや特約の内容は、保険会社・契約・事故の状況によって異なります。最終的な判断は、ご加入の保険会社や契約内容、必要に応じて弁護士へのご確認をおすすめします。
よくある質問
Q. 経済的全損だと、修理費は時価額までしか出ないのですか?
A. 対物賠償は原則として時価額が上限です。ただし相手方の保険に「対物超過修理費用特約」が付いていれば、時価額に上乗せ(多くは上限50万円)して修理費がまかなえる場合があります。条件は保険会社・契約により異なります。
Q. 対物超過特約は買い替えにも使えますか?
A. 一般的には、実際に「修理する」場合に支払われる特約で、買い替え(廃車・乗り換え)では使えないことが多いです。修理を前提とする条件や期限が設けられている場合もあります。
Q. 保険会社が出した時価額が安すぎると感じます。交渉できますか?
A. 時価額は、同じ車種・年式・状態の車を中古車市場で買い直すのに必要な金額を基準に考えるのが原則です。同等車の実際の販売事例などの根拠を示せば、引き上げを求めて交渉できる余地があります。
